37件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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広島市議会 2020-05-01 令和 2年第 2回 5月臨時会−05月01日-01号

青色申告者が経営する事業に同一生計親族が従事している場合で,この従事者給与が支払われていれば,青色事業専従者給与となり,その方は被用者としての支給対象となります。  次に,対象となる年齢は,国保の被保険者上限年齢である74歳までです。75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者は,広島県後期高齢者医療広域連合傷病手当金支給主体となります。  

川崎市議会 2020-04-23 令和 2年 第2回臨時会−04月23日-02号

20日現在で新型コロナウイルス感染している191人のうち給付対象となる人数について、給付対象者想定人数について、支給申請書入手方法及び申請手続について、申請希望者からの問合せが区役所に殺到した場合の人的配置等の対応について、感染が疑われるときへの該当性判断基準について、感染が疑われるときへの該当性証明方法について、感染疑いにより労務不能である旨の事業主による証明方法について、白色申告事業専従者控除

川崎市議会 2020-04-21 令和 2年 第2回臨時会-04月21日-01号

次に、被用者給与収入につきましては、事業専従者控除対象となる専従者給与等算定対象とされております。次に、発熱等の症状がある方で、帰国者接触者相談センターに相談した結果、受診の必要がないとされた方や、濃厚接触者となり検査対象となった方については、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給対象となります。

川崎市議会 2019-12-12 令和 1年 第5回定例会−12月12日-05号

委員から、白色申告者配偶者及びその他親族事業専従者控除額時給換算した場合の金額が安価であることに対する認識について、家族従業員労働対価が認められないことに対する不利益な取り扱いの有無について、戦後の税制改正時において変更された課税単位について、戦後の税制改正時に所得税法第56条の規定を残した理由について、白色申告制度を利用した場合に恣意的な所得分配が生ずるとする理由について、平成23年度の

川崎市議会 2019-11-14 令和 1年 11月総務委員会-11月14日-01号

したがって、青色申告とは異なり、事業専従者に支払う給与金額の実額を必要経費として認めるものではございません。  次の同条第4項は、同条第3項の規定により必要経費とみなされた金額を、支払いを受けた事業専従者給与所得に係る収入金額とみなすこととするものでございます。  次に、3ページに移りまして、資料2「事業専従者がいる場合の事業主所得計算方法」をごらんください。

川崎市議会 2018-10-15 平成30年 第3回定例会-10月15日-05号

委員から、白色申告における事業主配偶者及びその他親族への給与支払いに係る経費計上額事業専従者控除額限度としていることに対する認識について、白色申告者配偶者及びその他親族事業専従者控除額時給換算した場合の金額について、事業専従者の低控除額による時給体系事業専従者の社会的・経済的自立を妨げる状況を生み出している要因となっていることに対する認識について、労働者が自身の労働にふさわしい対価

川崎市議会 2018-08-24 平成30年  8月総務委員会-08月24日-01号

したがって、青色申告とは異なり、事業専従者に支払う給与金額の実額を必要経費として認めるものではございません。  次の第4項は、第3項の規定により必要経費とみなされた金額を、支払いを受けた事業専従者給与所得に係る収入金額とみなすこととするものでございます。  次に、3ページに移りまして、資料2、事業専従者がいる場合の事業主所得計算方法をごらんください。

川崎市議会 2017-10-06 平成29年 第3回定例会−10月06日-04号

しかし、事業専従者控除配偶者に86万円、その他の家族に50万円しか認めていません。これは時給に換算すれば、配偶者は344円、その他の親族は200円です。家族従事者の多くは女性です。昨年2月に開催された国連女性差別撤廃委員会第63会期は、日本政府に対し、家族経営における女性労働を認めるよう、所得税法見直しを検討することを勧告しました。

川崎市議会 2017-08-24 平成29年  8月総務委員会−08月24日-01号

次に、第3項でございますが、青色申告者ではない、いわゆる白色申告者の場合は、その生計を一にする配偶者その他の親族で、白色申告者の経営する事業に専ら従事する者がある場合に、その事業専従者配偶者の場合は86万円、配偶者以外の場合は50万円を限度として、その白色申告者所得計算必要経費とみなすこととする規定でございます。

川崎市議会 2016-10-17 平成28年 第3回定例会−10月17日-06号

しかし、事業専従者控除配偶者に86万円、その他の家族に50万円しか認めていません。これは時給に換算すれば、配偶者は344円、その他の親族は200円です。家族従事者の多くは女性です。本年2月に開催された第63回国連女性差別撤廃委員会日本政府に対し、家族経営における女性労働を認めるよう所得税法見直しを検討することを勧告しました。

川崎市議会 2016-08-25 平成28年  8月総務委員会-08月25日-01号

次に第3項でございますが、青色申告者ではない、いわゆる白色申告者の場合は、その生計を一にする配偶者その他の親族で、白色申告者の経営する事業にもっぱら従事する者がある場合に、その事業専従者配偶者の場合は86万円、配偶者以外の場合は50万円を限度として、その白色申告者所得計算必要経費とみなすこととする規定でございます。

相模原市議会 2016-06-30 06月30日-07号

例えば、家族従業員が年間200万円の給与に匹敵する労働をしても、56条のもとでは、事業専従者控除として、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円だけしか認められません。外に働きに出れば200万円の給与がもらえるのに、家族従業員というだけで、実際に人間が働いたという事実も、その対価としての給与も認めないのは、家族従業員の人格を税法上否定していることになります。

川崎市議会 2015-12-15 平成27年 第5回定例会−12月15日-05号

しかし、事業専従者控除配偶者に86万円、その他の家族に50万円しか認めていません。これは時給に換算すれば、配偶者は344円、その他の親族は200円です。家族従事者の多くは女性です。その働き分が給料として認められないことは、女性に対する差別という以外ありません。どこで働こうが労働という点では同じであり、無償労働女性に押しつけることはまさに時代に逆行しています。

川崎市議会 2015-11-25 平成27年 11月総務委員会-11月25日-01号

次に、第3項でございますが、青色申告者ではない、いわゆる白色申告者の場合は、その生計を一にする配偶者、その他の親族で、白色申告者の経営する事業に専ら従事する者がある場合に、その事業専従者配偶者の場合は86万円、配偶者以外の場合は50万円を限度として、その白色申告者所得計算必要経費とみなすこととする規定でございます。

川崎市議会 2014-07-30 平成26年  7月総務委員会-07月30日-01号

次に、第3項でございますが、青色申告者ではない、いわゆる白色申告者の場合は、その生計を一にする配偶者その他の親族白色申告者の経営する事業に専ら従事する者がある場合に、その事業専従者配偶者の場合は86万円、配偶者以外の場合は50万円を限度として、その白色申告者所得計算必要経費とみなすことができる規定でございます。

川崎市議会 2013-03-13 平成25年  3月総務委員会−03月13日-01号

次に、第3項でございますが、青色申告者ではない、いわゆる白色申告者の場合は、その生計を一にする配偶者その他の親族白色申告者の経営する事業に専ら従事する者がある場合に、その事業専従者配偶者の場合は86万円、配偶者以外の場合は50万円を限度として、その白色申告者所得計算必要経費とみなすこととする規定でございます。

川崎市議会 2012-03-09 平成24年  3月総務委員会-03月09日-01号

次に、第3項でございますが、青色申告者ではない、いわゆる白色申告者の場合は、その生計を一にする配偶者その他の親族白色申告者の経営する事業に専ら従事する者がある場合に、その事業専従者配偶者の場合は86万円、配偶者以外の場合は50万円を限度として、その白色申告者所得計算上、必要経費とみなすこととする規定でございます。

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